過払い金のご相談なら法律事務所ホームワン
  • 過払い整理 HOME
  • 料金一覧
  • 弁護士紹介
  • 成功事例
  • 過払い金返還請求の流れ
  • 全国対応
払い過ぎた利息、取り返せるって本当ですか?はい、過払い金は取り戻せます。
PCからのお問い合わせはこちら過払い相談申込無料資料請求24時間受付中
信用情報、信用情報機関とは?
信用情報、信用情報機関とは?

ある人物が、何社から、どのくらい借金があり、今ある借金の支払はきちんと行われているかどうか、 そのような借金の返済能力に関する情報を「信用情報」といいます。
貸金業者は、お金を借りに来た人物の信用情報を知らない限り、怖くてお金を貸せません。
そのような信用情報を収集、管理し、業者に提供するのが、「信用情報機関」と呼ばれるものです。

  • 全情連 消費者金融が主に参加しています。
  • CIC クレジット会社が主に参加、最近は消費者金融の参加も見られます。
  • 全銀協 銀行、信金が主に参加、国金、住金、農協等も参加しています。
  • CCB 外資系、消費者金融、クレジット会社、銀行等が広く参加しています。
  • テラネット 銀行・クレジット会社が主に参加、全情連の情報も会員に提供しています。

信用情報機関には、利用金融機関ごとに分立しており、 全銀協(銀行系)、全情連(消費者金融系)、CIC、CCB(クレジット系)、テラネット(特に系列なし)などがあります。 こういった信用情報機関には、支払を延滞したとか、破産したとか、弁護士を入れて和解した、 といった情報が登録されており、融資についてマイナスとなる情報が登録されると、貸金業者はお金を貸してくれなくなります。 一般的に、信用情報機関にこうした不利益情報が登録された状態を指して、「ブラックリストに載った」と、言います。

ですから「ブラックリスト」とは、単に信用情報の通称です。 信用情報機関では「ブラックリスト」という呼び名のリストは存在しません。 信用情報は、信用情報機関によって厳格に管理されているため、貸金業者が、お金を貸す際や、 クレジットを承認する際にしか照会することができません。 貸金業者が、従業員を採用する際や、派手な生活をしている従業員の素行を調べるなど、 そういったことに信用情報を見るなどはできません(仮に、もし、こういった情報を見たとすると、 6ヶ月間はその記録が残ってしまうため、あとで明るみになった場合、言い訳が聞かず、 かつそのような「目的外使用」があったとなると、信用情報の利用を一定期間停止 (当然、その間は営業できない)という制裁を受けるでしょう)。

信用情報に登録される情報

「ブラックリスト=借入の際、不利になる情報」があるとすれば、次のような情報があります。
詳しくは、各信用情報機関のホームページに情報が公開されていますので、そちらをご覧ください。

主な信用情報機関 信用情報として登録されるクレジット情報
全銀協 延滞、代位弁済、強制回収等、手形の不渡り、破産開始決定、個人再生手続開始決定
CIC 延滞、保証履行(代位弁済と同義)、破産申立、個人再生手続申立、破産開始決定、 個人再生手続開始決定、貸し倒れ、延滞、破産開始決定、個人再生手続開始決定
CCB 延滞、与信自粛、債務整理、破産開始決定、個人再生手続開始決定
全情連 延滞、債権回収、債務整理、破産申立、特定調停、個人再生申立、保証履行、保証契約弁済、連帯保人証弁済、 カード強制解約、契約見直し、破産手続開始、個人再生手続き申立、与信自粛
テラネット 破産申立、強制解約、代位弁済、債権譲渡、破産申立、延滞後解約、代位弁済

ブラックリストにならないよう過払い金返還を請求するためには、具体的にはどのようにすれば良いのでしょうか。
次ページで説明いたします。

借金・過払い問題、家族の借金にお悩みの方は法律事務所ホームワンにご相談下さい
無料過払い相談専門ダイヤル 0120-316-279 PCからのお問い合わせはこちら
過払い相談申込 お気軽にお問い合わせください 24時間受付中
無料資料請求 詳しい資料お送りします