ある人物が、何社から、どのくらい借金があり、今ある借金の支払はきちんと行われているかどうか、
そのような借金の返済能力に関する情報を「信用情報」といいます。
貸金業者は、お金を借りに来た人物の信用情報を知らない限り、怖くてお金を貸せません。
そのような信用情報を収集、管理し、業者に提供するのが、「信用情報機関」と呼ばれるものです。
信用情報機関には、利用金融機関ごとに分立しており、 全銀協(銀行系)、全情連(消費者金融系)、CIC、CCB(クレジット系)、テラネット(特に系列なし)などがあります。 こういった信用情報機関には、支払を延滞したとか、破産したとか、弁護士を入れて和解した、 といった情報が登録されており、融資についてマイナスとなる情報が登録されると、貸金業者はお金を貸してくれなくなります。 一般的に、信用情報機関にこうした不利益情報が登録された状態を指して、「ブラックリストに載った」と、言います。
ですから「ブラックリスト」とは、単に信用情報の通称です。 信用情報機関では「ブラックリスト」という呼び名のリストは存在しません。 信用情報は、信用情報機関によって厳格に管理されているため、貸金業者が、お金を貸す際や、 クレジットを承認する際にしか照会することができません。 貸金業者が、従業員を採用する際や、派手な生活をしている従業員の素行を調べるなど、 そういったことに信用情報を見るなどはできません(仮に、もし、こういった情報を見たとすると、 6ヶ月間はその記録が残ってしまうため、あとで明るみになった場合、言い訳が聞かず、 かつそのような「目的外使用」があったとなると、信用情報の利用を一定期間停止 (当然、その間は営業できない)という制裁を受けるでしょう)。
「ブラックリスト=借入の際、不利になる情報」があるとすれば、次のような情報があります。
詳しくは、各信用情報機関のホームページに情報が公開されていますので、そちらをご覧ください。
| 主な信用情報機関 | 信用情報として登録されるクレジット情報 |
|---|---|
| 全銀協 | 延滞、代位弁済、強制回収等、手形の不渡り、破産開始決定、個人再生手続開始決定 |
| CIC | 延滞、保証履行(代位弁済と同義)、破産申立、個人再生手続申立、破産開始決定、 個人再生手続開始決定、貸し倒れ、延滞、破産開始決定、個人再生手続開始決定 |
| CCB | 延滞、与信自粛、債務整理、破産開始決定、個人再生手続開始決定 |
| 全情連 | 延滞、債権回収、債務整理、破産申立、特定調停、個人再生申立、保証履行、保証契約弁済、連帯保人証弁済、 カード強制解約、契約見直し、破産手続開始、個人再生手続き申立、与信自粛 |
| テラネット | 破産申立、強制解約、代位弁済、債権譲渡、破産申立、延滞後解約、代位弁済 |
ブラックリストにならないよう過払い金返還を請求するためには、具体的にはどのようにすれば良いのでしょうか。
次ページで説明いたします。